平塚商工会議所は、平塚市の企業を応援しています。

貿易証明関係書類

平塚商工会議所では、貨物の原産地の真実性を証明する原産地証明等の貿易関係証明を発給しています。(平成11年10月1日に日本商工会議所が定めた全国統一の認証規程・罰則規程にもとづき発給をしています。)原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人事業者(以降「申請者」)は、予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きを取ることが必要となります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。

窓口について

平塚商工会議所 経営支援課
≪申請受付時間≫ 平日午前8時30分~午後5時(土・日曜・祝日は除く)
・午前8時30分~午前11時までの申請は、原則同日午後1時発給
・午前11時~午後4時までの申請は、原則翌営業日午前9時発給
・午後4時~午後5時の申請は、原則翌営業日午後1時発給
※提出書類に不備がある場合は、再申請や追加書類等の提出を依頼することがあります。

登録および証明書の発行申請フローチャート

貿易関係証明申請者登録について

「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」「商工会議所貿易関係罰則規程」を詳細までご確認のうえで、下記の必要書類・典拠書類を揃えて、窓口で登録の手続きをしてください。

登録の手続きに必要な書類

1)誓約書  誓約書(申請者・代行業者)の記載要領
2)業態内容届  業態内容届(登録台帳)の記載要領
3)署名届  署名届(登録台帳)の記載要領
※1)~3)は当会議所に所定の用紙がございます。
こちらからもダウンロードできます。誓約書(申請者向け)業態内容届署名届
4)その他必要となるもの(下記参照)
 
 ☆ 法人の場合 上記1)~3)に加えて
 

・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 3ヶ月以内に発行された原本
・印鑑証明書 法人名義で3ヶ月以内に発行された原本
・営業拠点が平塚市内にない場合は、登記上本支店所在地区の商工会議所(商工会)の会員証明書が必要です。
・代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合(但し日本に居住していること)、在留資格や在留期限確認のため、
 次の何れかの書類が必要です。入国管理法に抵触する場合には、登録をお断りすることがあります。
 〇在留カード(特別永住者の方は「特別永住者証明書」)のコピー
 〇パスポート(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)のコピー
 〇住民票(国籍・地域・在留資格・在留期限(満了日)が記載され3カ月以内に発行された原本)
 ※住民票に国籍・地域・在留資格・在留期限(満了日)が記載されていれば、在留カード やパスポートのコピーは提出不要です。
・中古品を取り扱う場合は、法人名義での公安委員会が発行した古物商許可証が必要
・その他(会社概要パンフレット、取扱商品カタログ、etc)
 
☆ 個人の場合 上記1)~3)に加えて
 
・住民票 3カ月以内に発行された原本
・印鑑証明書 個人名義で3カ月以内に発行された原本
・新規登録の場合は、個人事業者であることの書類が必要です。
  〇「開業届」(税務署に提出したもの)のコピー 
  〇直近の「納税証明書(事業税)」のコピー
・営業拠点が平塚市内にない場合は、登記上本支店所在地区の商工会議所(商工会)の会員証明書が必要です。
・代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合(但し日本に居住していること)、在留資格や在留期限確認のため、
 次の何れかの書類が必要です。入国管理法に抵触する場合には、登録をお断りすることがあります。
 〇在留カード(特別永住者の方は「特別永住者証明書」)のコピー
 〇パスポート(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)のコピー
 〇住民票(国籍・地域・在留資格・在留期限(満了日)が記載され3カ月以内に発行された 原本)
 ※住民票に国籍・地域・在留資格・在留期限(満了日)が記載されていれば、在留カードやパスポートのコピーは提出不要です。
・中古品を取り扱う場合は、個人名義での公安委員会が発行した古物商許可証が必要です。

登録有効期間

有効期限は登録手続を完了した日から2年間です。

登録の更新手続

会員、非会員・地区外登録者の区別を問わず、新規登録の場合と同じ手続きが必要です。
*有効期限切れの場合は、証明の申請はできません。
*有効期限前の更新の場合、有効期限は更新手続きを完了した日から2年間となります。
(以前に登録された署名は更新手続時、全て末梢となりますので改めて登録してください。)

登録内容の変更および署名者(サイナー)の追加・変更・削除

1.会社名、代表者名、所在地、社印、代表社印等の変更の場合
  添付いただく書類がございますので、窓口までお問い合わせください。
 
2.登録署名者(サイナー)の追加・削除、登録署名の形状変更、役職変更の場合
 所定の「貿易関係証明申請者の署名変更届」を窓口にご提出ください。「署名変更届」には、
 誓約書と同じ社印・代表社印を必ず押してください。
 「署名変更届」は窓口でご請求ください。
※追加登録された署名の有効期限は、法人・個人事業者の登録期限と同じです。追加登録されてから2年ではありません。

貿易証明書の種類

◆原産地証明(日本産)
 原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引きされる商品の国籍を証明する書類」のことです。主に(1)輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている、
(2)契約書、信用状(L/C)の指示で必要とされた時に提出を求められます。
◇申請方法
 原産地証明書は原則として船積み前に申請してください。
 申請の際には以下の書類をそろえてご提出ください。
①証明申請書
②原産地証明書 必要部数(原則1件につき5枚以内)
③原産地証明書 商工会議所控え1部(フォトコピー不可)
④典拠書類
 商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
 外国産商品の場合、別途典拠書類が必要になりますので、ご了承ください。

◆インボイス証明
 商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないものです。

◆サイン証明
申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。

◆その他の証明
会員証明(商工会議所の会員であることを証明するもの)
平塚商工会議所の会員であることを証明するものです。証明発給の前提として、平塚商工会議所の会員であることと貿易関係証明申請者登録をしていることが必要です。
 
日本法人証明(日本に登記された法人であることを証明するもの)
日本に登記された法人であることを証明するものです。証明発給の前提として、平塚商工会議所の貿易関係証明申請者登録をしていることが必要です。

手数料

種類 料金(消費税込) 備考 

登録料
〇会員・・・無料
〇非会員・・・6,600円 新規登録・再登録・更新(2年ごと)

証明手数料
〇会員・・・1,100円
〇非会員・・・2,200円  1件当たり5部まで
(その内他に会議所控え分1部が必要です。)
原産地証明用紙 165円/1セット  10枚/1セット 
申請事務マニュアル  〇1冊・・・無料
〇2冊目以降・・・440円 認証規程や申請方法などの事項が記載されています
 
※証明申請書にご記入の上、1件あたりの必要部数と、当所の控え1部を提出してください。
※1件あたりの金額で取得できる通数は、平塚商工会議所の控え1部を含む計6部以内とし、これを超えた場合は5部を1単位として1件分の証明手数料を追加します。
※申請者登録の有効期間中に非会員から会員になった場合は、その時点から会員料金の証明手数料を適用します。
※商工会議所貿易証明に関してさらに詳しく知りたい場合は東京商工会議所の貿易関係証明サイトをご覧下さい。
(EPAに基づく特定原産地証明書発給事業に関しては日本商工会議所のサイトをご覧下さい。)
 
[本件担当]
平塚商工会議所・経営支援課 
℡0463-22-2511 Fax0463-24-0079

容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託

平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。平塚商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆さんが(財)日本容器包装リサイクル協会に再商品化委託をされる際の窓口となっています。

1.素材対象

ガラス製容器・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4種類。 

2.特定事業者とは、以下の事業者を指します

(※小規模事業者は摘要除外)

  1. 容器や包装を利用する中身製造事業者
  2. 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
  3. 容器の製造事業者
  4. 容器包装に入った商品の輸入販売事業者
  5. 容器を輸入する事業者
※ 対象となる特定事業者の判別等につきましては、(財)日本容器包装リサイクル協会のページにてご確認ください。

3.再商品化への義務の履行について

特定事業者は、自ら再商品化するか、または(財)日本容器包装リサイクル協会に再商品化業務を委託し、委託料を支払うことにより、再商品化の義務を果たすことができます。

4.申請手続きについて

平塚商工会議所では、(財)日本容器包装リサイクル協会の委託を受け、次の業務を行っています。
  1. 特定事業者申込書の配布
  2. 申込用紙の内容確認・修正
  3. 再商品化委託契約書の送付
  4. 再商品化委託契約書のパソコンによるデータ入力
◆受付窓口
平塚商工会議所 地域振興課
℡:0463-22-2512 Fax:0463-24-0079

◆容器包装リサイクル法、申請手続き等の問合せ先
(財)日本容器包装リサイクル協会
◆清刷り等について
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会  ℡:03-3501-5893
紙製容器包装リサイクル推進協議会  ℡:03-3501-6191

GS1事業者コード登録業務

現在、バーコードは、日常目にする商品のほとんど全てに表示され、国際的な「共通商品コード」として、流通業における情報システム化の基盤となっております。GS1事業者コード(JAN企業コード)はお客様の申請に基づき、一般財団法人 流通システム開発センター が付番し管理します。商工会議所は申請書の登録受付を委託されています。

2020年3月末をもちまして、申請登録受付業務を終了致します。詳細については下記URLをご確認頂きますようお願い致します。
https://hiratuka-cci.or.jp/global-data/2019121818041094.pdf

1.GS1事業者コードとは

JANはJapanese article numberの略で、国際的な共通商品コードであるEANコード(European article number)のわが国での呼称です。世界の100ヵ国が加盟する共通商品コードの管理推進機構であるGS1(旧国際EAN協会)で、世界共通の商品コードとして管理されています。JANコードをバーで表し、いわゆる「バーコード」として商品などに表示します。商品に表示することによって「どのメーカーのなんという商品か」を機械的に識別することができます。JANコードは、既によく知られているPOSシステムをはじめとする受発注システム、棚卸・在庫管理システムなどにも活用され、小売業、卸売業、商品メーカーと流通の各段階でみられるシステムの重要な基盤となっております。さらに、最近では、公共料金など支払伝票への表示、生産財への表示と利用分野が拡大し、ますますその利用価値、重要性を高めています。

2.GS1事業者の体系

JANコードには、標準タイプ(13桁)と短縮タイプ(8桁)の2種類があります。頭の2桁が国を表す「GS1事業者コード(JAN企業コード)」、個々の商品を表す「商品アイテムコード」、誤読防止のための「チェックデジット」により構成されています。

3.GS1事業者コード(JAN企業コード)の新規登録申請

JANコードの使用には、「GS1事業者コード(JAN企業コード)」の登録申請をする必要があります。以下の要領で登録を行って下さい。
GS1事業者コード(JAN企業コード)の登録は冊子「はじめてのバーコードガイド」の
巻末に添付されている「登録申請書」に所要事項を記入して下さい。
GS1事業者コード(JAN企業コード)の登録申請
 登録申請料を指定の口座にお振込み下さい。(申請料は、申請者の年商などに応じて決まります。)
申請書を平塚商工会議所に提出して下さい。
この間、約2週間かかります。
 日本商工会議所
一般財団法人 流通システム開発センター
申請企業へ通知
(1)GS1事業者コード(JAN企業コード)までの番号が通知されます。
商品アイテムコードを自社で設定して下さい。
  詳しくは「はじめてのバーコードガイド」をご参照下さい。
印刷会社への依頼(チェックデジットの計算・印刷など)
取引先へJANコードの通知 
  ※たとえば下記のような媒体でお知らせ下さい。
  ・商品カタログ ・新商品案内(新商品パンフレット) ・プライスリスト ・契約書・見積 ・登録台帳 
 商品出荷 
  ※GS1事業者コード(JAN企業コード)更新……3年ごとに更新手続きが必要です。
  ※社名、住所、TEL、担当者の変更には変更届提出の手続きをして下さい。
  ※JANコードを利用しなくなった場合は、返還手続きをして下さい。
(注)担当者変更等による重複申請が増えています。新規登録申請の際には、既にコードを取得していないかご確認下さい。

4.新規登録申請料

新規登録申請料を納付し、証明書の写しを「登録申請書」に添付して下さい。
◆登録費用(初期手数料は初めて登録する際に必要で、更新の際には不要です) 

製造業 (消費税8%含む)

ランク 年商 初期申請料 登録管理費 合計
A 500億円以上 34,560円 216,000円 250,560円
B 50億円以上~500億円未満 108,000円 142,560円
C 10億円以上~50億円未満 64,800円 99,360円
D 5億円以上~10億円未満 32,400円 66,960円
E 1億円以上~5億円未満 2,160円 32,400円 34,560円
F 1億円未満 10,800円 12,960円

非製造業 (消費税8%含む)

ランク 年商 初期申請料 登録管理費 合計
A 1000億円以上 34,560円 216,000円 250,560円
B 500億円以上~1000億円未満 108,000円 142,560円
C 100億円以上~500億円未満 64,800円 99,360円
D 50億円以上~100億円未満 32,400円 66,960円
E 10億円以上~50億円未満 2,160円 32,400円 34,560円
F 10億円未満 10,800円 12,960円
 
※GSI事業者コード(JAN企業コード)貸与の有効期間は初回登録した翌月1日より起算して3年間です。

5.GS1事業者コード(JAN企業コード)の付番管理

「GS1事業者コード(JAN企業コード)」の登録対象企業は、以前は商品の製造元、発売元、プライベートブランド商品などを販売する卸業者、小売業者などとされていました。しかし、最近ではさまざまな分野での利用が進んでおり、登録企業はサービス業、クレジット信販業、公共団体、自治体など業種・業態、私企業・公的機関を問わず、また個人でも登録することができます。登録の有効期間は3年間で、3年ごとに更新の手続きが必要です。なお、登録申請・更新には、申請料が必要となります。申請料は登録企業の年間総売上高により算定されます。また、登録内容が変更になった場合は「変更届」、登録が不要となった場合は「返還届」を提出する必要があります。
 
 (注)「GS1事業者コード(JAN企業コード)」は、「JANコード」「JANバーコード」「バーコード」「POSコード」などと呼ばれる場合があります。

6.Q & A

一般財団法人 流通システム開発センターのQ&Aをご参照下さい。 

※合併・営業譲渡など会社変更 個別対応になります 一般財団法人流通システム開発センターへ
※取得したコードを返還する 返還届が必要です
※システム全体イメージ、付番・桁取りの考え方、番号の管理方法、その他記入方法や条件変更など詳細については、
 一般財団法人 流通システム開発センター(03-5414-8511)へお問い合わせ下さい。 
※ 2012年4月より、従来の「JAN企業コード」の名称は国際標準に対応するため、
 「GS1事業者コード(JAN企業コード)」に変更されました。
※ 2015年10月1日より、新規登録申請が「ネット申請」できるようになりました。
 詳細は、一般財団法人流通システム開発センターのホームページに記載されています。
 ご不明な点は、直接開発センターにお問合せください。
 ネット申込用 URL http://www.dsri.jp/jan/ 
  
◆JANコード全般に関するお問い合わせ先
一般財団法人 流通システム開発センター  ℡03-5414-8511
 
◆申請書のご提出(場所・営業時間等)に関するお問い合わせ先
平塚商工会議所・経営支援課 ℡0463-22-2511

「電子認証事業」のご案内

電子署名法に基づく特定認証業務の認定を受けて、「電子入札コアシステム対応電子証明書(ICカードタイプ)」、「一般行政手続用電子証明書(電子ファイルタイプ)」、並びに「行政書士用電子証明書(電子ファイルタイプ)」の3タイプの電子証明書を販売しております。お申し込み・お問い合わせは、日本商工会議所と提携している下記の認証局へ。

電子入札コアシステム対応電子証明書(ICカードタイプ)

この電子証明書は、行政機関等が利用する電子入札コアシステムに対応した電子証明書です。また、国税庁が運営する「国税電子申告・納税システム(e−Tax)」にも対応しております。電子入札コアシステムとは電子入札用に開発されたシステムで、国土交通省が財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)と財団法人港湾空港建設技術サービスセンター(SCOPE)の両団体に開発と普及を委託したシステムです。すでに国土交通省をはじめ、他の政府機関、多くの都道府県、地方自治体などが採用を決めております。

一般行政手続用電子証明書(電子ファイルタイプ)

この電子証明書は、利用者の所属する事業所等の業務又は事業活動として行う一般的な電子申告・申請及び各種行政手続き等機関等でご使用いただけます(注)。電子ファイルタイプでは電子証明書と秘密鍵は認証局ホームページよりダウンロードにてご取得いただけます。これにより、ご利用者はパソコンで手続きが行えるため、従来発生していた役所等への訪問に係る手間や費用等を削減することができます。

行政書士用電子証明書(電子ファイルタイプ)

この電子証明書は、日本行政書士会連合会が公式に認定し推奨する唯一の行政書士向けの電子証明書です。また、「電子署名及び認証業務に関する法律」で定められた特定認証業務の認定制度に基づき国の認定を受けているため、行政機関等への電子申請が可能です。これにより、ご利用者はパソコンで行政手続き等が行えるため、出張等の手間や費用等を削減することができます。

お申し込み・お問い合わせ

詳細については、次のホームページをご覧ください。
 
1.電子入札コアシステム対応電子証明書「TDB電子認証サービスTypeA」〔ICカードタイプ〕
お問い合わせ先:㈱帝国データバンクTDB電子認証局TypeA係
上記リンク先→http://www.tdb.co.jp/typeA/
 
2.「セコムパスポート for G-ID 一般向け証明書」〔電子ファイルタイプ〕(旧日商タイプ1-E)・
「セコムパスポート for G-ID 行政書士電子証明書」 〔電子ファイルタイプ〕

お問い合わせ先:セコムトラストシステムズ㈱CAサポートセンター
上記リンク先→https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html

廃棄物交換システム

廃棄物交換システムは、廃棄物の再資源化の有効な方法の一つです。廃棄物を原材料や燃料等として有効に利用することにより、廃棄物の処分経費の削減や原材料購入費の節減に役立つだけでなく、廃棄物の減量化による環境保全を促進することができます。

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