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経営革新計画の承認手続と支援措置のご案内

中小企業等経営強化法に基づく
経営革新計画の承認手続と支援措置のご案内

新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む中小企業・小規模事業者の方が、「中小企業等経営強化法」に基づき「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。
なお、知事の承認は、各種支援措置を利用するための必要要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません(申請にあたっては、希望する事前相談機関において、事前に承認要件の確認や相談を受けてください。)。
※「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」に関連した経営革新計画においても、事前相談機関を通じた提出が必要です。お近くの事前相談機関にご相談ください。

1. 対象事業者

県内に本店の登記がある(個人事業主の場合は、県内に住民登録があること)、全業種の中小企業・小規模事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。
なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります。

2. 経営革新計画の承認基準

経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、支援措置については、計画期間中のみご活用いただけます。
具体的には、計画実施内容、経営目標について、以下の基準を満たすものであること、計画の実施内容・資金計画について適切であることなどが必要です。

(1)計画実施内容について(「新事業活動」とは)

申請者たる事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むもの、又は、これらの事業を組み合わせた事業活動。この様な新たな事業活動とは、計画を作成する事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても対象となります。ただし、自らの企画立案による創意ある取組である必要があり、既に相当程度普及
している技術・方式の導入については対象外となります(詳しくは、事前相談機関にご相談ください)。
  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

(2)経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは)

経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。

1.付加価値額の向上
企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、
従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
 3年計画の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
 4年計画の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
 5年計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
の目標を立てることが必要です。

2.経常利益(=営業利益ー営業外費用:決算書とは異なるので注意)について
 3年計画の場合、3年後の目標伸び率が3%以上(計画終了年度の利益は黒字)
 4年計画の場合、4年後の目標伸び率は4%以上(計画終了年度の利益は黒字)
 5年計画の場合、5年後の目標伸び率は5%以上(計画終了年度の利益は黒字)
の目標を立てることが必要です。

3. 支援措置

中小企業等経営強化法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援処置が用意されています。ただし、それぞれの支援措置を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。

(1)政府系金融機関等による低利融資

日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
限度額 7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
融資期間 20年(運転資金は7年)以内
神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「経営革新支援融資」を利用できます。
限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
融資期間 10年(運転資金は7年)以内

(2)中小企業信用保険法の特例

承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
(参考)通常の保証限度額
普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証1,250万円)
研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。

(3)中小企業投資育成株式会社法の特例

資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。

(4)特許関係料の減免制度

経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1から10年分)について、軽減申請(半額)ができます。

(5)神奈川県立産業技術総合研究所の減免制度

神奈川県立産業技術総合研究所に依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます。

(6)海外展開に伴う資金調達支援

国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。

4. 経営革新計画承認申請の手続きの流れ

※フォローアップ調査は承認後、概ね1〜2年後に実施します。

5. 承認申請の手続

事前相談機関にご相談の上で、様式に定める「経営革新計画」を作成し、次の書類を揃えて承認申請受付機関に提出して下さい。
提出書類 部数
1.経営革新計画に係る承認申請書 2部
(2部とも代表者印を押印)
2.定款の写し(法人の場合に限る。) 1部
3.登記簿謄本(法人の場合)又は住民票*(個人の場合)
*本人住所の記載のみで可 
1部
(正本:3ヶ月以内のもの)
4.最近3期間の決算書・営業報告書
(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業概況のわかる試算表など)
1部
5.営業許可書等の写し
(行政庁の許可等の必要な業種を行っている場合)
1部
6.申請者及び計画内容に関する概要説明書 1部
7.新たな取組の内容に関する参考資料
(新商品のカタログ・設計図、新システムの構想図など)
1部
8.会社案内または経歴書 1部

6. 事前相談窓口

事務の内容 相談窓口
【事前相談窓口】
・経営相談・融資相談等  
・経営革新計画の承認申請に係る事前相談
平塚商工会議所ほか
〒254-0812 平塚市松風町2-10 ℡0463-22-2510ほか
※各事業所の所在地域の商工会議所・商工会となります。
(神奈川県商工会議所連合会等は除く)
神奈川県中小企業団体中央会
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センター9階 
℡045-633-5132
(公財)神奈川産業振興センター 
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル4階  
℡045-633-5200
(公財)横浜企業経営支援財団
〒231-0015 横浜市中区太田町3-23横浜メディアビジネスセンター7階 
℡045-225-3711
(公財)川崎市産業振興財団 
〒212-0013 川崎市幸区堀川町66番地20川崎市産業振興会館6階  
℡044-548-4159

7. 承認申請受付機関

機関名 所在地 電話番号
かながわ中小企業成長支援ステーション 海老名市下今泉705-1(神奈川県産業技術センター内) 046-235-5620

8. 申請書類等のダウンロード

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