平塚商工会議所では会員の皆様に向け様々な共済・保険制度をご用意しております。
~企業も従業員も将来安心な退職金共済制度~
中小企業が従業員の確保と定着を図れるよう、毎月定額の掛金を支払うことで、将来の退職金が計画的に準備できる制度です。掛金月額は従業員1人につき1口(1,000円)から最高30口(30,000円)まで加入・設定が可能で、事業主が負担する掛金は全額損金または必要経費に算入できます。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
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担 当:平塚商工会議所 業務課 TEL:0463-22-2510
~国が運営する安心有利な事業主の皆さんへの共済制度~
小規模企業の個人事業主・会社等の役員等が廃業や退職された場合、その後の生活の安定や事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば事業主の退職金制度と言えるものです。掛金は全額所得控除でき、共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱いとなります。
※保険料の前納(半年・年払い)による控除については、その年中にご納付いただいた場合に適用となります。
※11月・12月に加入を検討されている方は必ず担当者までご確認の上、お手続きをお願い申し上げます。
運営元:独立行政法人中小企業基盤整備機構
担 当:平塚商工会議所 経営支援課 TEL:0463-22-2511
(中小企業倒産防止共済制度)
~中小企業を連鎖倒産から守る国が運営する安心共済~
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産等の事態を防止し、経営の安定を図ることを目的とした共済制度です。契約者は取引先が倒産した場合、積立金額の10倍の範囲内で共済金の貸付が無担保・無保証人・無利子で受けられます。(但し貸付金の1/10に相当する額が掛金総額から控除されます)。掛金は法人の場合は損金と取り扱われ、個人の場合は必要経費に算入できます。
運営元:独立行政法人中小企業基盤整備機構
担 当:平塚商工会議所 経営支援課 TEL:0463-22-2511
(日商保険)
~日本商工会議所が各損害保険会社と包括契約する、商工会議所の会員向け保険~
利用については商工会議所会員であることが必須となります。会員加入についてはこちら詳しいお手続きについては、各種保険引受保険会社で行います。既にお付き合いのある保険代理店などがございましたら、まずはそちらにご相談ください。
【ビジネス総合保険制度】
事業活動における賠償責任・事業休業・財産・工事リスクをワンストップに備えて
【中小企業PL保険制度・全国商工会議所PL団体保険制度】
製造物のPL(製造物賠償責任)リスク、リコールリスクに備えて
※2020年6月以降に「ビジネス総合保険制度」と一本化されます
【情報漏えい賠償責任保険制度】
個人・法人の情報漏えいリスクに備えて
【業務災害補償プラン】
労災事故の従業員の補償や企業の損害賠償責任に備えて
【休業補償プラン】
病気やケガによる休業時の所得減に備えて
【中小企業海外PL保険制度】
輸出製品などの海外におけるPLリスク、リコールリスクに備えて
【輸出取引信用保険制度】
海外取引先の債権回収リスクに備えて
【海外知財訴訟費用保険制度】
海外での知財訴訟リスクに備えて
担 当:平塚商工会議所 業務課 TEL:0463-22-2510
(福祉共済)
法人・個人事業主の方を対象とした、そこで働かれる役員や従業員の万が一に備えるもので、弔意・見舞金の一部や、労災の補填としてご利用いただける共済制度で、加入者様には福利厚生サービスが付帯されます。
【ケガ共済5つ星】
~思いがけない事故によるケガを1,500円(月額/1加入者)で保障します~
~万一の事故や災害にそなえる神奈川県火災共済~
住居を含む不動産、家財、設備、商品などに小さな掛金で大きな保障を行う損害保険制度です。普通火災共済では火災、爆発、落電、台風などの日常のさまざまな事故や災害による損害に対して共済金をお支払いします。また総合火災共済では水ぬれや家財・現金等の盗難も保障し、新総合火災共済では特約で営業用什器・備品も対象となります。
運営元: 神奈川県火災共済協同組合
担 当:平塚商工会議所 業務課 TEL:0463-22-2510
(生命共済)
~各種生命共済を取り揃えております~
運営元:神奈川県民共済生活協同組合
担 当:平塚商工会議所 業務課 TEL:0463-22-2510
(労災保険・雇用保険の事務代行)
平塚商工会議所では、会員サービスの一環として労働保険事務組合を運営しています。 労働保険事務が負担とお考えの事業主の皆さんに代わって、雇用保険の届出、保険料の申告納付、特別加入の手続きなどの事務をお引受けいたします。
1.労働保険料の申告・納付
2.労災・雇用保険関係の成立届、雇用保険事務所設置等の関する事務
3.労災保険の特別加入等に関する事務(建設業の一人親方は除く)
4.雇用保険の被保険者に関する事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
1.労働保険料の申告納付等の事務負担が軽減できます。
2.保険料の額にかかわらず3回分割納付ができます。
3.労働保険の適用対象でない中小事業主・役員・家族従事者の方々も労災保険に特別加入することができます。
1.平塚商工会議所の会員(ご利用においては、委託手数料が必要です)
2.労働者を1名以上雇用している事業所
3.事業規模が卸売・サービス業は100人以下、小売・金融・不動産などは50人以下の事業所
4.建設業は元請事業があること